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広島県立府中高等学校同窓会東京支部会則 |
[総 則] |
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第1条 本会は、広島県立府中高等学校同窓会東京支部という。 |
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第2条 本会は、会員の豊かな未来を願い、相互の親睦を図り、併せて本部及び各支部との連絡を密にし、母校と郷里の進展に寄与することを目的とする。 |
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第3条 本会は、事務所を支部長宅に置く。 |
[組 織] |
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第4条 本会は通常会員と客員で組織する。
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1.通常会員 |
東京都及び近郊に在住又は勤務する旧県立府中中学校、旧県立府中高等女学校及び府中高等学校の卒業生並びに幹事会がこれらに準ずるものと認めた者。 |
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2.客 員 |
東京都及び近郊に在住する、前項に定める母校の職員であった者。 |
[役 員] |
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第5条 本会に次の役員を置く。 |
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支部長 |
1名 |
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副支部長 |
3名 |
会計監査 |
2名 |
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幹事長 |
1名 |
副幹事長 |
若干名 |
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幹 事 |
30名以内 |
相談役 |
若干名 |
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第6条 役員の任期は、就任後2年目の定時会員総会終結を以て終了とする。ただし、重任を妨げない。補欠による任期は、前任者の残任期間とする。 |
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第7条 役員の選出は、次のとおりとする。 |
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1. 支部長・会計監査は、通常会員の中から総会において選出する。
2. 副支部長・幹事長・副幹事長・幹事は、支部長が通常会員の中から選任する。
3. 相談役は、支部長が幹事会の同意を得て選任する。 |
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第8条 役員の任務は、次のとおりとする。 |
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支部長 |
本会を代表し、会務を総括する。 |
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副支部長 |
支部長を補佐し、支部長事故あるときはこれを代理する。 |
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会計監査 |
会計の監査にあたる。 |
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幹事長 |
支部長の指示に基づき会務を総括し、本会の運営にあたる。 |
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幹 事 |
幹事長・副幹事長を補佐し、本会の運営にあたる。また幹事長より会計担当を委嘱された幹事(以後,会計幹事と呼ぶ)は会計処理にあたる。 |
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相談役 |
本会の運営について相談に応ずる。 |
[年次世話人] |
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第9条 同窓会の各年次に年次世話人を置き、同期生の連絡、まとめ役にあたる。
年次世話人は、支部長が通常会員の中から選任する。 |
[事 業] |
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第10条 本会の目的を遂行するため、次の事業を行う。 |
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1. 本部との連絡・通信に関すること。
2. 会員相互の交流親睦と会員名簿の整理作成に関すること。
3. その他本会の目的遂行に必要な事項。 |
[会 議] |
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第11条 本会の会議は、会員総会・幹事会とする。会議の議長はすべて支部長があたる。
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第12条 定時会員総会は、毎年1回、通常春季(4月〜6月)に開催する。臨時会員総会は、支部長が必要と認めたとき、幹事長に諮り、随時開くものとする。幹事会は、幹事長が必要と認めたとき随時開くものとする。幹事会は、会計監査を除く役員をもって構成する。 |
[会 計] |
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第13条 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとし、事業年度の末日をもって決算期日とする。 |
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第14条 本会の経費は、会費及び寄付金による。 |
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第15条 客員の会費は、随時寄付金によるものとする。 |
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第16条 総会の経費は、原則として当日出席の会員より徴収する。 |
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第17条 会計幹事は、会計監査の行う監査手続きを終了した決算書に基づき、定時会員総会において会計報告をするものとする。 |
[会員の協力義務] |
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第18条 会員は、会員間の交流を図るため、その知友会員・客員についても住所・連絡先に異動あるときは、幹事に通知する等本会の事業運営に協力するものとする。 |
[付 則] |
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本会則は、定時会員総会の承認を得たときより発効する。 |
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改正年月日 2009年7月18日
改正年月日 2011年4月24日 |
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